残業代は割増賃金として計算されます。

割増賃金率で残業代を計算する

残業代についての労働基準法による法令上の残業手当の割増賃金率は、時間外労働は25%以上、休日労働は35%以上、深夜労働(午後10時から午前5時)は25%以上となっています。

給料が年俸制、月給制、日給制、時給制のいずれかであったとしても割増賃金は時給に換算して計算します。

割増率も午前5:00〜昼〜午後10:00内の時間外労働は25%の割増、午後〜夜10:00〜午前5:00の深夜労働は50%の<